8月4日(金)15:20
松山地裁東側にご集合を!
15:30に松山地裁へ
即時抗告申立書を提出します
横断幕をもって、門前まで全員で歩み、申立人と弁護団を送り出しましょう。行進から提出後の一言を含め所要時間は30分程度です。
午後の最も暑い時間帯です。日傘や帽子、飲み物等の暑さ対策をご準備のうえ、ぜひともお誘い併せてご参加をお願いします。 (左の写真は2017年7月21日の松山地裁仮処分決定時のもの)
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仮処分が却下された場合、申立人は決定を行った裁判所に即時抗告でき、上級の裁判所で審理とされています。松山地裁に即時抗告申立書を提出し、その後、高松高裁で審理されます。
松山地裁は、四国電力が、原子力規制委員会の検討過程に落ち度がないことを示せば、「具体的危険がない」ことにできる―という無責任な論法をとりました。そして、原子力規制委員会の判断の過程に「看過しがたい過誤・欠落はない」として、住民や研究者の訴えをことごとく退けました。
福島原発事故を契機に、ほんらい裁判所は、ぜったいに原発事故を繰り返してはならないとの決意で臨むべきです。地裁決定にはそうした決意は見られません。「絶対的安全性はない」と冷たく言い放っています。
昨年、女性裁判官の産休に乗じて、最高裁が送り込んだ「主任裁判官」の役回りが気になっていました。審尋のなかで四国電力の資料の変造や論理の行き詰まりを目にしながら、どうしてこんな決定が出来るのか。最初からこういう結論に導くために腐心していたのかと、激しい憤りを感じています。 (伊方原発をとめる会事務局)