9月25日、伊方原発運転差止訴訟の第2回口頭弁論が開かれました。この日、原告側が求めた書証(資料)の提出について四国電力は不当にも応じていません。また、この日は3名の原告の皆さんが意見陳述を行いました。意見陳述書は、当ホームページの「運転差止訴訟」ボタンの中の「原告の皆さんの陳述」にあります。
以下、伊方原発運転差止訴訟の「経過報告」です。(文責:伊方原発をとめる会事務局長草薙順一)
第1 訴え提起(伊方原発運転差止請求事件・被告 四国電力株式会社)
1 2011年12月8日(木)原告300人。弁護団147人 事件番号 松山地方裁判所平成23年(ワ)第1291号
2 2012年3月28日(水)原告322人。事件番号 松山地方裁判所平成24年(ワ)第441号
第2 裁判の進行
1 第1回口頭弁論期日 2012年5月29日(火)14時30分(裁判長加島滋人、裁判官瀬戸茂峰、裁判官寺戸憲司 書記官山本隆祥)
原告側 訴状陳述。準備書面(1)陳述 近藤誠、須藤昭男 両原告本人意見陳述、薦田伸夫弁護団長、河合弘行訴訟代理人各意見陳述
被告側 答弁書陳述。
2 第2回口頭弁論期日 2012年9月25日(火)14時30分
原告側 求釈明陳述、被告提出の準備書面(1)に対する意見書提出 甲第1号証~甲第26号証まで提出。渡辺寛志、村田武、松浦秀人各原告本人意見陳述
被告側 準備書面(1)提出
法廷での主なやりとり(原告らとあるのは薦田弁護団長の発言)
原告ら― 被告は書証を一切提出していないが、今後も提出しないのか。
被告 ― 争点が絞られてから集中して提出することを検討したい。
原告ら― 争点を絞る為にも書証の提出は必要である。争点が絞られるまで、書証を提出しない趣旨か。
被告 ― 裁判所の訴訟指揮を踏まえて検討したいと考える。
原告ら― 原告らは求釈明において、①不明な点を明らかにすること。②基本的な関連資料を提出することを求めている。①については現時点で明らかにして欲しい。②について被告主張の裏付けとなる関連資料を現時点で提出すべきであると考える。裁判所において被告に対して、速やかに関連資料を提出するよう訴訟指揮をされたい。
裁判長― 裁判所において、両方の意見を突き合わせた上で、適切な対応を考えることとしたい。
2012年9月28日付で原告らは松山地方裁判所民事第2部に対して「被告が一切の書証を出さないことは、民事訴訟法規則80条以下による提出義務違反である。訴訟を遅延させることは許されない」旨の上申書を提出する。
2012年10月2日付で裁判所は、被告に対して「被告は答弁書における被告の主張事実のうち、当事者間に争いのある事実につき、重要な書証を速やかに提出されたい」旨伝達した。
3 第3回口頭弁論期日 2013年1月29日(火)14時30分(予定)